参加規約
参加規約
この参加規約(以下、「本規約」と呼称)は、ノーヴィコーラル混声合唱団(以下、「当団体」)が企画する「第九フラッシュモブin横浜2023」(以下、「本企画」)への参加条件を定めるものです。参加される皆さま(以下、「団員」)には、本規約に同意した上で、本企画にご参加いただきます。
第1章(企画概要)
第1条
本企画は名称を「第九フラッシュモブin横浜2023」とする。
第2条
本企画は当団体が主催する。
第2章(団員)
第3条(団員)
次の全てに該当し、実行委員が認定したものを本企画の団員とする。
- 本規約に同意し、本企画に参加する者。
- 所定の練習に参加する意思のある者。
- 特殊楽器ないし打楽器を除き、自分で必要な楽器を準備できる者。
第4条
団員は、会計の定めた参加費を期限内に納入する義務がある。
第5条
団員は、本企画終了まで、その関係者外秘の情報を外部へ漏洩させてはならない。
第6条(退団)
本エントリー登録後に本企画への参加を取りやめる場合は、実行委員に報告し、所定の手続きをしなければならない。
第7条(除籍・退団処分)
次のいずれかに該当する団員は、実行委員の権限により除籍・退団とする。
- 練習の欠席回数が著しい者。
- 第4条または第5条の義務を放棄した者。
- その他不適切な言動を繰り返す者。
第3章(実行委員)
第8条(実行委員)
- 本企画は、運営のため団員及び企画関係者で構成する実行委員を置く。
- 実行委員の行う決定に関する責任ないし権限はすべて企画代表に帰属する。
- 実行委員は必要に応じて役員の新設を行い、その旨は全団員に通知する。
第9条(実行委員の義務及び誓約)
- 実行委員は、企画及び団員に関わる決定を全団員に通知する。
- 実行委員は、団員から本企画に関わる情報の開示を求められたときは、これを速やかに行う。
- 実行委員は、本企画で使用する金銭及び物品を私物化しない。
- 実行委員は、本企画で得た団員に関する情報を厳密に管理し、これを流用したり漏洩させたりしない。
第10条(任期)
すべての実行役員は本企画終了時の決算報告をもって任期を終える。
第11条(選出)
実行役員の選出は立候補と推薦のみにより行われ、企画代表がその任命を行う。
第12条(欠員が出た場合の対応)
任期中の役員が休団・退団した場合、補充選任を行い団員に報告する。
第4章(会計)
第13条(参加費)
練習費用および本番費用の確保のため、参加する予定の者は定められた参加費を納入する。これを参加費と呼ぶ。参加費は、エントリー代と乗り代の二つに分けて徴収を行う。
第14条(エントリー代)
エントリー代の金額は以下の通りに設定する。この徴収は本エントリー開始後二ヶ月以内に行う。
- 管弦楽団は5,000円
- 合唱団は4,000円
第15条(乗り代)
会計の定めるところにより乗り代の徴収を行い、その上限額を各人3,000円とする。ただし、乗り代の徴収は一度のみ行うものとする。
第16条
万一、本企画が中断した場合も、決算によって決定した余剰分を除き、参加費の返還は行わない。
第17条
本企画への参加を途中で辞退(退団・除籍)する団員に対する、徴収済みの参加費の全額返還は行わない。
第18条(会計)
団の活動に伴う諸費用は予算案から支出される。これを会計と称する。
第19条(会計の管理)
会計は実行委員の会計役員が管理する。
第20条(予算案)
- 予算案は第一回総会までに決定し、全団員に通知する。
- 予算案が変更された場合は団員に通知する。
- 予算案は会計役員及びその他実行役員によって編成される。
第21条(決算)
- 本企画終了後一ヶ月以内に実行委員は決算を行い、団員に報告する義務を設ける。
- 本企画が中断された場合も、2023年以内に決算を行う義務を設ける。
- 決算時に支出の合計が収入を上回った場合には、速やかに対応を協議し、決定する。
- 決算時に収入の合計が支出を上回った場合には、その余剰分のすべては、本企画に参加した全団員に一律に返還する。ただし、余剰額が一人当たり1,000円を下回る場合は、この限りではない。
第5章(総会)
第22条(総会)
団の運営上、重要と思われることについての報告・通知・審議・承認などを行うために総会をおく。
第23条(総会の開催)
- 団員、実行役員、その他の係は、団の運営上重要と思われることについて、総会の開催を団長に要請することができる。
- 総会開催の要請を受け、企画代表及びその代理が総会を招集する。
第6章(練習)
第24条(練習日程)
練習日程の決定ないし変更及びその通知は当日の60日前までに行う。
第25条(出席条件)
- 団員は原則全ての練習に出席しなければならない。
- 出席回数が全体の3分の2に満たない団員に対しては、第7条を適用することがある。
第26条
練習に参加する団員は、特殊楽器ないし打楽器を除き、必要な楽器を持参しなければならない。
第7章(インターネットへの公開)
第27条
本企画の練習風景及び本番の画像・映像をインターネット上に公開することがある。なお、そのときは団員の顔なども修正なしで公開する。